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日本文学協会会則

第一章 名  称   
第一条 本会は日本文学協会と称する。   
                
第二章 目的及び事業   
第二条 本会は日本文学の研究ならびに国語教育の科学的推進を目的とする。   
第三条 本会は前条の目的を達成するために左の事業を行う。   
 (1) 日本文学ならびに国語教育に関する諸般の研究。   
 (2) 研究発表会、講演会、展覧会、座談会の開催。   
 (3) 雑誌、図書の編集。   
 (4) 海外における学会又は学校との連絡。   
   (一) 図書の交換、購入の斡旋。   
   (二) 研究の相互援助。   
   (三) 翻訳の斡旋。   
   (四) その他文化交流に必要なる事業。   
 (5) 会員の研究補助及び新人の育成。   
 (6) 業績の表彰、良書の推薦。   
 (7) その他本会の目的を達成するに必要なる事項。   
                
第三章 会  員   
第四条 本会は日本文学の研究又は教育に関心を持ち、本会の綱領及び会則に賛成するものを会員とす
  る。会員は入会の際入会金を納め、かつ所定の会費を負担する。   
第五条 削  除   
第六条 本会会員にして本会の名誉を汚し又はその義務を怠るものがあるときは、委員会においてこれを
 除名することがある。
                
第四章 役員及び機関   
第七条 本会に左の役員を置く。   
 (一) 委員長    一名(任期一年)   
 (二) 委 員   若干名(任期一年)   
 (三) 監 事    二名(任期一年)   
 (四) 委員選考委員 若干名(任期一年)   
 役員の選出は別に定めた内規による。   
第八条 委員長は本会を代表する。本会は総会の推薦により名誉会長を置くことができる。   
第九条 総会は重要なる事項について審議決定するものにして、毎年一回開くものとする。   
 委員会は毎年二回以上開き会務について審議決定する。   
 委員会は運営委員会を置いて、会務を実施する。   
 監事は会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。   
 委員選考委員会は委員・監事・委員選考委員の候補者を選考し、その結果を総会に提案する。   
 運営委員は委員選考委員会で選考し、第一回委員会で決定する。   
                
第五章 会  計   
第十条 本会の資産は左記の各号よりなる。   
 (一) 会 費     
 (二) 入会金   
 (三) 寄付金・助成金   
 (四) 事業に伴う収入   
第十一条 本会の経費は前条に掲げたものをこれにあてる。ただし寄付金中特に用途を指定されたもの
 は、その指定に従う。
第十二条 本会の会計年度は毎年四月一日より翌年三月三十一日に至る。   
第十三条 本会の予算は年度開始前委員会の決議を経て定め、決算は委員会に提出してその承認を受け
 るものとする。
                
第六章 支  部   
第十四条 会員五名以上を有するところには支部を設けることができる。   
 支部を設けるには委員会の承認を必要とする。   
 支部にはそれぞれ会規を設け、適当な役員を置き活動その他を委員会に報告する義務がある。   
第十五条 本会の支部にして本会の名誉を汚し又はその義務を怠るときは、委員会においてこれを解散さ
 せることがある。
                
付  則   
 本会則は総会の承認がなければこれを変更することができない。   
 一九五〇・五・二七  総会決定   
 一九六〇・八・七   総会改定   
 一九六一・五・六   総会改定   
 一九八一・一〇・一八 総会改定   
 一九九四・一一・一三 総会改定   
                
〔役員選出内規〕   
 一、委員・監事・委員選考委員は総会で決定する。委員候補の選出は次の手続による。   
 前年度の総会で委員選考委員を選び、委員選考委員会は候補者を推薦する。   
 二、委員選考委員会は、委員・監事・運営委員の選考に当って、次の各項に違背しないように留意する。   
  @ 委員・運営委員の任期は一年。なお継続して再任される場合には四期までとする。   
  A 委員が運営委員を兼ねた場合においては、委員の再任は最大七期までとする。   
 三、委員選考委員の任期は次年度の第一回委員会において運営委員が決定されるまでとする。   
 四、監事・委員選考委員の選出の手続きは委員に準ずる。   
 五、委員長は委員の互選によって選出する。   
                
 一九六七・六・一六  総会決定   
 一九八一・一〇・一八 総会改定   
 一九九四・一一・一三 総会改定

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